相続まで3年以上あるときに

相続の前倒し、相続時精算課税(セイサンカゼイ)制度

相続は「私が死んだら受け取って」というようなものですが、「私が生きている間にこれあげる」
というのが生前贈与で、相続を前倒しで行うような意味があります。

●精算課税制度 のメリットや注意点は?


生前贈与には、ふつうの「暦年贈与(れきねんぞうよ)制度」がある一方で、
相続の一部を前倒しで行う「相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)制度」もあります。

ここでは、後者の制度の「ポイント」「メリット」「注意点」をお知らせしましょう。


▼精算課税制度のポイント

1.「65歳以上の親から20歳以上の子」へ贈与する際に、相続前に、
  まとまった資金(2500万円まで)を贈与税が掛からずに渡すことができる。

2.「非課税枠を超えても、贈与した年は一律20%の税率。最終的に相続が
  発生したタイミングで、それまでに贈与した資産を合わせて相続税を清算する。
 
3.このとき「相続時の資産評価」にて課税され、課税評価の変化や、
  贈与した資産が相続までに生んだキャッシュは相続税の対象に入らない。


▼精算課税制度の主なメリット

1.不動産の購入等、まとまったお金が必要な時に渡すことができる。

2.「分割対策」を相続前に素早くおこなえる。

3.お金を生む資産(例:賃料収入のある不動産)を早い時期に渡すと、
  暦年贈与に近い「節税対策」を期待できる。


▼精算課税制度の主な注意点

1.この制度を一度利用すると、特定の贈与者からの
  暦年贈与(年110万円の非課税あり)を受けられなくなる

2.贈与時に税金はなくても、将来の相続税はかかることがある

3.自宅等の小規模宅地の評価減ができない。


以上のようなことに留意しつつ、相続で資産を受け継ぐのではなく
すぐに喜んでもらえるタイミングで自分の意思で贈与を行うのも、
「平和すぎる相続」を実現するために好ましいと思います。

▼平和すぎる相続のワンポイント ~ とりあえず、文字通りに理解しておく

ここで取り上げた、ソウゾク時セイサンカゼイ制度がピンと来なかった人は、
「相続時に(前倒しで贈与した分も含めて)精算して課税される制度」 と、
文字通りの理解をしておきましょう。 どこかで役立つ可能性があります。


※当ページでお伝えした情報は一般的なものであり、実際には個々の判断が必要になります。
 さらに詳しいレクチャーや相談をご希望の方は、当サイトを運営する弊社宛に 「『相続を含む資産管理全般』の相談をしたい」 と
お電話(0120-374-849、平日10時~20時)を頂ければ、 東京本社などで専門スタッフの面談による初回45分3000円の相談を提供しております。


▼相続の5ステップ運営スタッフによる「おすすめ相談」ランキング!
 
【1位】 相続を含む資産管理の相談  → ザ・継承戦略(人数限定サービス)
相続のゴールは、家族全員の幸せ。損得だけではない、相続を含む家族の資産管理全般について相談ができます
 
【2位】 資産運用相談
預貯金や株式を相続した方は、ご自身の将来も真剣に考えた資産管理を
 
【3位】 不動産売却・有効活用の相談
相続した不動産を「売却する? 売らずに活用する?」と悩む方は多いです
 
 
▼このサイトの運営会社は?
 株式会社 住まいと保険と資産管理
 東京都千代田区三崎町2-12-10
 代表取締役社長 白鳥光良
 Tel 03-3515-2461 会社概要
 メディア掲載歴など(100件以上)
 

▼このサイトの姉妹サイトは?
 はじめての保険見直し
 資産運用の初心者の方へ
 住宅ローン相談の前に
 定年退職の前に 退職ナビ
 学資保険で足りますか?
 かんたん年金計算
 FPコミュニティ
 FPによるお役立ち情報
 労働組合のためのFP講師派遣
 

「平和すぎる相続」を実現するために最も大切なことは?

私自身も、5年以上前に家族の相続をサポートした経験がありますが、家中にある書類を整理して注意深く情報を集めました。その結果、家族で情報を共有して通常の相続を決めましたが、予想以上の複雑さを目の前にして 「基本知識だけは自分で持った上で、親身なサポートをしてくれる専門家と信頼を深めておくことが大切」と個人的に強く感じました。(住まいと保険と資産管理 代表取締役 白鳥光良)

現在は、弊社にて 「相続を含む資産管理全般」 のご相談をお受けしていますので、初回相談だけでも遠慮なくご利用ください。 ⇒ 相続を含む資産管理全般の相談(初回相談45分3,000円)はここをクリック