【用語】 生前贈与
【読み】 せいぜんぞうよ
【カンタン解説】
被相続人(相続される人)が生きているうちに財産を
自身の意思で相続人等に贈与すること。
【使用例】
後の相続のことを考え、生前贈与として子供に
毎年100万円ずつ贈与をしている。
【ファイナンシャルプランナーのアドバイス】
年間110万円以下であれば税金がかかりません。しかし、生前贈与は
長く行うほど効果が高まるので、相続発生までに最低でも5年以上
贈与が行えるように、早めに始めることがポイントになります。
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私自身も、5年以上前に家族の相続をサポートした経験がありますが、家中にある書類を整理して注意深く情報を集めました。その結果、家族で情報を共有して通常の相続を決めましたが、予想以上の複雑さを目の前にして 「基本知識だけは自分で持った上で、親身なサポートをしてくれる専門家と信頼を深めておくことが大切」と個人的に感じました。 ![]() 住まいと保険と資産管理 代表取締役 白鳥光良 現在は、弊社にて 「相続を含む資産管理全般」 のご相談をお受けしていますので、 初回相談だけでも遠慮なくご利用ください。 ⇒ 相続を含む資産管理全般の相談(初回相談60分3,150円)はここをクリック |
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