【用語】 小規模宅地等の特例
【読み】 しょうきぼたくちとうのとくれい
【カンタン解説】
残された家族が居住や事業を継続できなくなってしまう恐れを減らすため、相続税の課税価格に
算入すべき価額の計算上、一定の要件を満たす土地に対して減額することができる。
【使用例】
要件を満たしていたので、小規模宅地等の特例が適用された。
【ファイナンシャルプランナーのアドバイス】
現行の制度では、居住用の宅地等の限度面積は240㎡(減額割合 80%)ですが、
平成27年1月1日以降は限度面積が330㎡(減額割合 80%)と拡大され、今後は
今よりも活用がされやすい制度となるでしょう。
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私自身も、5年以上前に家族の相続をサポートした経験がありますが、家中にある書類を整理して注意深く情報を集めました。その結果、家族で情報を共有して通常の相続を決めましたが、予想以上の複雑さを目の前にして 「基本知識だけは自分で持った上で、親身なサポートをしてくれる専門家と信頼を深めておくことが大切」と個人的に感じました。 ![]() 住まいと保険と資産管理 代表取締役 白鳥光良 現在は、弊社にて 「相続を含む資産管理全般」 のご相談をお受けしていますので、 初回相談だけでも遠慮なくご利用ください。 ⇒ 相続を含む資産管理全般の相談(初回相談45分3,000円)はここをクリック |
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