相続まで3年以上あるときに

贈与を利用しよう ~ ふつうの贈与(暦年贈与)

ある年(1月から12月までの間)に、親が子供に合計100万円を贈与しました。
では、ここで問題です。 贈与税はいくらかかるでしょうか?

●前倒しで贈与することで、相続にはプラスの影響がある?


いわゆる暦年贈与(レキネン・ゾウヨ)では、年間110万円までの非課税枠があります。

例えば、ある年(暦年:1月から12月までの間)において
親が子供に合計100万円を贈与しても、贈与税はゼロということです!

そして、そのような贈与をすることで、相続対策にかんして、

1.分割(ブンカツ)対策ができる
  ご本人の希望に沿った資産の分け方が、相続よりも前倒しでできる。

2.納税資金(ノウゼイシキン)対策ができる
  生前贈与をした資金が、相続人の相続税の納税資金」の準備にもなる。

3.節税(セツゼイ)対策ができる
  資産をのこす相手を決めて、継続的に贈与を続けることで、
  「相続時に合算される資産」を減らす(→相続税を減らす)効果がある。

など、それぞれの点で一定の効果が期待できます。

●注意点:相続発生前3年以内の贈与は「持ち戻し」がある


 上記のような効果のある贈与ですが、長く続けると効果が高まる一方、
 相続発生から3年以内の贈与には「持ち戻し」に注意しましょう。
 
 「持ち戻し」が適用されることによって、3年以内に贈与した資産は
 相続時に課税対象
となってしまいます。

 【計算例】

  ○相続発生の5年前から暦年贈与をはじめると・・・ 

   非課税で贈与できる資産合計額
      110万円/年 × (5年 - 3年《持ち戻し》) = 220万円

  ○相続発生の10年前から暦年贈与をはじめると・・・

   非課税で贈与できる資産合計額
      110万円/年 × (10年 - 3年《持ち戻し》) = 770万円

 つまり、3年以内に行った暦年贈与は効果がありませんので、
 同じ対策を行うなら早めが望ましいといえます。

▼平和すぎる相続のワンポイント ~ 喜んで与える、感謝して受取る

贈与は相続対策に効果があるのは確かですが、お金の損得だけ(例えば「節税」だけ)
を目的として無理に行うと、色々なことが本末転倒に
なって後悔しやすいです。

今後の生活資金に全く問題がなく、本人に「喜んで与えたい」意思がある場合に限り、
相続対策としての生前贈与を真剣に検討すべきでしょう。 そして、贈与を受ける人は
感謝して受け取り
、その気持ちを様々な形(手紙やお花など)で表現しておきましょう。


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「平和すぎる相続」を実現するために最も大切なことは?

私自身も、5年以上前に家族の相続をサポートした経験がありますが、家中にある書類を整理して注意深く情報を集めました。その結果、家族で情報を共有して通常の相続を決めましたが、予想以上の複雑さを目の前にして 「基本知識だけは自分で持った上で、親身なサポートをしてくれる専門家と信頼を深めておくことが大切」と個人的に強く感じました。(住まいと保険と資産管理 代表取締役 白鳥光良)

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