- 平和すぎる相続の5ステップ
- 相続が近づいてきたと思ったら
- 遺言書を作るメリット

遺言書を作るメリット
相続対策の1つに、遺言(ユイゴン、イゴン)があります。
これは故人の遺志を文書にして残す方法ですが、家族が混乱しない
平和すぎる相続を実現するために、かなり有効な手段の1つといえます。
●遺言書を作った方がよさそうなケースとは?
例えば、以下のようなケースは、遺言書を作ったほうが
メリットが生じる可能性が高いです。
・子供のいない夫婦(配偶者だけに相続させたい場合など)
・再婚しており、それ以前にできた子供がいる
・不動産や非上場株など、分割しにくい資産が多い
・親族でない第三者(例えば子供の配偶者)にも配慮したい
・賃貸物件を保有している
・親族間のつきあいがあまり良くない
では、遺言書を作るメリットは、どんなことがあるのでしょうか?
●通常のガイドラインとは異なる意思を表明できる!
遺言書を作るメリットは、一定のガイドライン(法定相続分:ホウテイソウゾクブン)
とは異なる本人の意思を表明できることと、残された家族の混乱を減らすことです。
また、遺言を作成する準備として、資産一覧やその評価価格をまとめることに
なりますが、資産の構成や家族構成によって、相続対策上の問題点が見つかる
というメリットも得られるかもしれません。
遺言書では、法定相続分と関係なく相続割合(ソウゾクワリアイ)を指定したり、
特定の土地・建物を受け継ぐ人を指定できます。
●遺言が優先されないケースもあるので注意
ただし、遺留分(イリュウブン)と呼ばれる、遺言でも無視できない権利があります。
これは、身近な家族(相続人)が最低限の相続を受けられる権利ですので、一部の
相続人が全く相続できない遺言を残すと、この権利が主張される可能性もあります。
また、相続発生後においても、必ずしも遺言が優先されないケース(遺言と異なる
遺産分割協議が成立した場合など)もありますので、念頭に置いておきましょう。
▼平和すぎる相続のワンポイント ~ 家族のコミュニケーション
遺言を作っておくことは、平和すぎる相続を実現するために有効な手段ですが、
それ以上に大切なのは「家族や親族とのコミュニケーション」を良好にしておくことです。
相続人がお互いに良好な関係であれば遺言がなくても平和すぎる相続は可能ですし、
そうでなければ遺言の有無に関わらず一定の権利を主張し合う可能性があります。
※当ページでお伝えした情報は一般的なものであり、実際には個々の判断が必要になります。
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