【用語】 法定相続分
【読み】 ほうていそうぞくぶん
【カンタン解説】
遺言書がない場合に相続人が譲り受けることのできる、民法で定められたガイドライン的な遺産分割の割合。
【使用例】
夫が亡くなったとき、その配偶者の法定相続分は2分の1である。
【ファイナンシャルプランナーのアドバイス】
遺言書がなく、相続人の間での協議も上手くまとまらない場合、最終的な措置として
法定相続分による配分の決定という方法があります。遺留分とはまた異なるもの
ですので、混同しないようにしましょう。
|
|||
私自身も、5年以上前に家族の相続をサポートした経験がありますが、家中にある書類を整理して注意深く情報を集めました。その結果、家族で情報を共有して通常の相続を決めましたが、予想以上の複雑さを目の前にして 「基本知識だけは自分で持った上で、親身なサポートをしてくれる専門家と信頼を深めておくことが大切」と個人的に感じました。 ![]() 住まいと保険と資産管理 代表取締役 白鳥光良 現在は、弊社にて 「相続を含む資産管理全般」 のご相談をお受けしていますので、 初回相談だけでも遠慮なくご利用ください。 ⇒ 相続を含む資産管理全般の相談(初回相談45分3,000円)はここをクリック |
※当ページでお伝えしている情報は一般的なものであり、実際には個々の判断が必要になりますのでご注意ください。
さらに詳しいレクチャーや相談をご希望の方は、当サイトを運営する弊社宛に 「『相続を含む資産管理全般』の相談をしたい」
と、お電話(0120-374-849、平日10時~20時)を頂ければ、東京本社などでの初回45分3,000円の相談が予約できます。