
健康保険の手続き
●健康保険の手続き
会社を退職した場合、今使用している健康保険証は退職時に
勤務先へ返却しますので、健康保険が使えなくなります。
退職後のケガや病気に備えて、健康保険に加入する必要があります。
●任意継続被保険者
今加入している健康保険を退職後も継続して(個人で)加入する。
○資格要件
退職前2ヶ月以上健康保険に加入していたこと
○給付
保険診療の自己負担はすべて退職前と同じですので
給付に関しては退職前と同じ給付を受けることができます。
○保険料
保険料は事業主負担がなくなりますので全額自己負担です。
全額自己負担ですので現在の倍の保険料が必要となります。
但し、保険料には上限があります。
○注意点
退職後20日以内に手続きすること(20日を過ぎると加入できません
保険料の納付は各自ですること(納付を忘れると即時資格喪失となります)
加入可能期間は2年間
●国民健康保険
国民健康保険に加入する。
○給付
保険診療の自己負担が3割となります
○保険料
前年度の収入により決定されますが、保険料には上限があります。
(各市区町村により、保険料算出方法が違いますので、
保険料の上限も各市町村により異なります)
●被扶養者
配偶者、親、子(子の配偶者)など扶養してくれる親族がいる場合、
親族が加入している健康保険の被扶養者となる方法
○要件
・生計維持関係があること
・今後の収入見込み額が年収130万円(年金受給者は180万)
未満であること(これからの収入が基準になります)
・失業給付受給中は原則として加入できません
○注意点
・被扶養者の認定については、かなり厳密にチェックされます
・収入面などでは、「非課税証明」「課税証明」「年金の支払通知書」
などの添付が必要な場合があります
○保険料
保険料は被扶養者ですので、必要ありません
●選択のポイントは保険料です
「任意継続被保険者」と「国民健康保険」の選択のポイント
○「任意継続被保険者」の保険料は、いま給与天引きされている
健康保険料の倍額または上限である健康保険の
平均額のどちらか少ない金額
○「国民健康保険」の場合は、退職前に住所地の市区町村の
国民健康保険課に保険料を問い合わせてみましょう
○参考
政府管掌の健康保険の平均額
標準報酬月額28万(平成15年4月1日現在)
40歳未満の方の保険料:22,960円/月
40歳以降の方の保険料:25,452円(介護保険料含む)/月
*一般的に現在保険料の高額な人は「任意継続被保険者」が有利でしょう
●まとめ
○任意継続から国民健康保険への変更はいつでもできます
○前年度の年収が確定した時点で再度、
保険料を比較し変更することもできます。
○保険料を比較して、有利な健康保険を選択ましょう
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