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失業保険のもらい方

●雇用保険とは?

失業保険(失業等給付)は、雇用保険の被保険者だった会社員が
退職して、働く意思と能力がありながら再就職できない場合に、
失業中の生活を心配せずに新しい仕事を探すことに専念
できるように支援するために支給されるものです。

 

●再就職の意思がある人

定年退職をされた方であっても、再就職の意思がある人は、
雇用保険の基本手当の給付を受けることができます。

失業保険は、会社を辞めると誰でもすぐに給付される
ものではありません。受給要件というものがあり、
その全てにあてはまらないともらえません。

 

●雇用保険の受給(失業保険)の手続について

○受給要件

・会社勤めのときに雇用保険に最低6ヶ月以上加入していること。
  働きたいと言う積極的な意思があること。

・肉体的、精神的にいつでも就職できる能力があること。

・就職活動をしているにもかかわらず再就職できない状態。

○受給手続き

退職したらまず、ハローワークに手続きをしにいきましょう。

○持参するもの

@雇用保険被保険者証(会社または本人が保険している)

A離職票(これは会社から渡されます)

B住民票または運転免許証

C写真(縦3cm×横2.5cmの上半身撮影)です。

 

●定年退職は会社都合退職

定年退職や、人員削減のための早期退職制度に応募した場合、
会社都合の退職となりますので、待期は7日間のみとなります。

ただし、自己都合退職の場合、待期期間満了後3ヶ月間は
失業保険が支給されません。 なお、この期間とその直後の
認定対象期間をあわせた期間は、原則として3回以上の
求職活動の実績が必要となります。


○失業保険はいつから、どんな風にもらえるのか?

受給者(本人)が指定した金融機関に、
原則として認定日の1週間後に振り込まれます。

○基本手当日額

失業保険で受給できる1日当たりの金額を
基本手当日額(キホンテアテニチガク)といいます。

・60歳以上65歳未満の人の場合、退職前の半年間の給与の
  1日あたり平均額の45%〜80%

・賃金の低い方ほど、高い率となっています。

・基本手当日額は年齢区分ごとに、その上限額が定められています。

 

●雇用保険の「基本手当」と「老齢年金」の同時受給は?

雇用保険の「基本手当」と老齢年金は、
同時に受給することができません。

60歳以降に老齢年金(ロウレイネンキン)受給開始年齢に
達してから退職する場合は、失業保険と年金のどちらを
受給したら有利かの判断が必要になります。

 

●失業保険を受け取っている間に再就職した場合は?

基本手当を受取っている間に再就職した場合、
再就職の賃金が60歳到達の賃金より低下している時には
高年齢再就職給付金(コウネンレイサイシュウショクキュウフキン)
が支給されます。

 

●高年齢雇用継続基本給付

定年後、再雇用などで同じ会社に勤務する場合には
高年齢雇用継続基本給付(コウネンレイ コヨウケイゾク
キホンキュウフ)が支給されます。

○支給される要件

・雇用保険加入期間5年以上

・定年前の賃金から75%未満に低下した場合

○失業給付の残日数が残っている場合

失業給付の残日数が、所定給付日数の2/3以上残っている場合は
「早期再就職支援金(ソウキサイシュウショクシエンキン)」または
「早期就職支援金(ソウキシュウショクシエンキン)」の支給対象
になります。

どの手当をもらえるかは、失業給付の残日数などによって異なります。

 

●早期再就職支援金(ソウキサイシュウショクシエンキン)と
 早期就職支援金(ソウキシュウショクシエンキン)

○支給要件

・再就職手当と早期再就職支援金の支給要件は同じ。
・就業手当と早期就業支援金の支給要件は同じ。

○注意点

「就職手当と早期再就職支援金」また
「就業手当と早期就職支援金」とが
同時に支給されることはありません。

 

●「老齢年金」も「高年齢雇用継続基本給付」も多く受給できるポイント

「老齢年金」も「高年齢雇用継続基本給付」も多く受給できるポイントは

・勤務形態を社会保険加入義務のない
  「嘱託(ショクタク)、パート、アルバイト」などにする

・厚生年金の被保険者にならないようにする

収入額と受給額のバランスを考えて、
どのような方法が良いか考えましょう。



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