【用語】 遺言執行者
【読み】 ゆいごんしっこうしゃ
【カンタン解説】
遺言書の内容を実行する人。被相続人の代理人。
【使用例】
遺言執行者の選任の申立てを行った。
【ファイナンシャルプランナーのアドバイス】
執行人という第三者が、被相続人の遺志を忠実かつ公平に
実行することで、相続人の間での揉め事を防ぐことが出来ます。
ですので、平和に相続を行うためにも、執行人を指定しておくこと
はおすすめします。ただし、未成年者や破産者は執行人には
なれませんので、それ以外の相続に利害のない人を選びましょう。
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私自身も、5年以上前に家族の相続をサポートした経験がありますが、家中にある書類を整理して注意深く情報を集めました。その結果、家族で情報を共有して通常の相続を決めましたが、予想以上の複雑さを目の前にして 「基本知識だけは自分で持った上で、親身なサポートをしてくれる専門家と信頼を深めておくことが大切」と個人的に感じました。 ![]() 住まいと保険と資産管理 代表取締役 白鳥光良 現在は、弊社にて 「相続を含む資産管理全般」 のご相談をお受けしていますので、 初回相談だけでも遠慮なくご利用ください。 ⇒ 相続を含む資産管理全般の相談(初回相談45分3,000円)はここをクリック |
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