- 平和すぎる相続の5ステップ
- 相続が完了した後も、まだ残っていること
- 海外の預金口座はどうやって現金化する?

海外の預金口座はどうやって現金化する?
日本国内の預金を相続する場合、所定の書類を集めれば、手続きが進みます。
一方、海外の預金口座(国外の支店)の相続手続きは、どうなのでしょうか?
●預金の相続手続きにおいて必要なものは?
日本国内の金融機関の預金口座を相続する場合、少々の面倒はありますが、
指定された書類を集めれば手続きを行うことができます。
具体的には、
・口座解約請求書(銀行備付用紙)・・・相続人全員の署名・捺印が必要
に加えて、
・遺産分割協議書・・・・・相続人全員の署名・捺印が必要
・被相続人の住民票除票、戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
・相続人の印鑑証明書 (3ヶ月以内のもの)
・相続人の戸籍謄本(転籍がある場合は、除籍謄本)
などを用意すれば、預金口座の相続手続きができます。
たとえば数千円しか残高がない口座に関しては、費用対効果を考えて
特に手続きをしないというのも1つの方法かも知れません。
一方、海外の金融機関(日本国外の支店)の預金口座を相続する場合は
「共同名義人」等の設定をしていないと、もっと面倒な相続の手続きが
生じる場合があります。
詳細は省略しますが、海外の預金口座等の相続の際にはプロベイト(検認)
という現地の裁判所を通じた手続きが必要で、専門の弁護士のサポートが
必要となるのが一般的ですので、注意しておきましょう。
▼平和すぎる相続のワンポイント ~ 実務上は、色々と悩ましい
私の父が亡くなった際は、香港にある金融機関の預金を家族が相続するために
専門の弁護士のサポートが必要となり、結構な費用と時間を要しました・・・
とはいえ「共同名義人」の設定をすると、主な手続きの添付書類が倍になるなど
平常時の手間は確実に増えます。 実務上は、個別に判断する必要がありそうですね。
※当ページでお伝えした情報は一般的なものであり、実際には個々の判断が必要になります。
さらに詳しいレクチャーや相談をご希望の方は、当サイトを運営する弊社宛に 「『相続を含む資産管理全般』の相談をしたい」 と
お電話(0120-374-849、平日10時~20時)を頂ければ、 東京本社などで専門スタッフの面談による初回45分3000円の相談を提供しております。