- 平和すぎる相続の5ステップ
- 相続が完了した後も、まだ残っていること
- 生命保険金の時効は2年? それとも3年?

生命保険金の時効は2年? それとも3年?
生命保険金の時効、何年か知っていますか?
そして、実務上ではどうなっているか、知っていますか?
●死亡から3年以上が経過しても、あきらめる必要はない!
あなたは、保険金の時効について知っていますか?
例えば、生命保険会社の保険金の支払い義務については、
商法の規定では2年間とされていますが(商法第663条、683条第1項)、
生命保険会社の普通保険約款では時効に関する規定を別に設け、
「3年間請求が無い場合に消滅する」と消滅期限を3年に延長しています。
ただし、時効に伴う法律効果は時間の経過だけで生じるものではなく、
時効によって利益を受けるもの(生命保険の場合は保険金の支払い義務が
消滅する保険会社)が時効の利益を受ける旨の意思表示をすること(これ
を時効の援用という)によって初めて発生します。
よって、具体的な保険会社の対応としては、死亡・満期などの保険金請求権
が発生していることが明らかなものについて「時効を援用」される可能性は
極めて低いと言えるでしょう。
ですから、たとえ本人が亡くなってから3年以上が経過したとしても、
保険金の受取りをあきらめる必要はありません。
「亡くなって何年も経ってから、有効と思われる保険証券が出てきた」
というような場合は、まず保険会社に問い合わせてみましょう!
▼平和すぎる相続のワンポイント ~ 請求モレに注意しよう!
保険は「請求漏れ」が珍しくありませんが、実際に生じたらもったいないことです。
例えば、保険に様々な特約がついている場合、もらえるはずの給付金や保険金を
見逃している可能性があります。 自信がない場合は、保険会社に問い合わせたり、
保険全般に対応できるファイナンシャルプランナーに相談してみてはいかがでしょうか。
※当ページでお伝えした情報は一般的なものであり、実際には個々の判断が必要になります。
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