- 平和すぎる相続の5ステップ
- 相続発生から10ヶ月以内にすること
- 亡くなった方の所得税の申告は4ヶ月以内

亡くなった方の所得税の申告は4ヶ月以内
ご本人が亡くなって3ヶ月が経過すると、例えば「相続放棄はせず、
単純相続をする」などというご家族の判断が決まるでしょう。
そこで一息ついていると、次の締め切りがやってきます。
●亡くなった方に、一定の所得があった場合は・・・
それは 「準確定申告(ジュン・カクテイシンコク)」 といって、
亡くなった方の所得税の申告です。
被相続人が死亡した場合、相続人が故人に代わって
所得税の確定申告をしなければなりません。
これを 「準確定申告」 といいます。
これは「年初から~死亡した日までの所得」を
「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」
に申告(および納付)をするものです。
ただし、相続があった場合に、
すべての人が準確定申告が必要というわけではありません。
主なところでは、
◎ 個人事業主をしていた方
◎ 不動産所得があった方(大家さん)
が亡くなった場合は、おそらく準確定申告の必要があると
考えておいたほうがいいでしょう。
申告書の提出は、被相続人の死亡当時の納税地の税務署で行います。
例えば、既に3ヶ月経過しているとすると 「1ヶ月以内で行わないと
期限を過ぎてしまう」 という状況になる可能性がありますので、
・身近に税理士がいれば、早めに見積もりだけでも依頼しておく
・相続関連の専門家のネットワークを持つ会社に一度は相談しておく
といったアクションを早めに取っておきましょう。
▼平和すぎる相続のワンポイント ~ もし4ヶ月を過ぎてしまったら・・・
お通夜から四十九日まですぐに時間が経って、やっと故人の財産の資料を整理をして、
いつのまにか4ヶ月を過ぎていた、どうしよう・・・というケースは多いかも知れません。
まず「還付を受ける」場合は、少々遅くなっても損はありません。
一方「申告・納税をする」場合は、過ぎると延滞税などが掛かる可能性があります。
失念していた場合は、正直に理由を述べれば…少し大目に見てくれるかも知れません。
※当ページでお伝えした情報は一般的なものであり、実際には個々の判断が必要になります。
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