- 平和すぎる相続の5ステップ
- 相続発生から3ヶ月以内にすること
- 保険金の受取りに実際に必要なもの

保険金の受取りに実際に必要なもの
ご家族の生活の支えの1つになる、大切なお金である保険金。
でも、保険金は何もせずに待っていてもらえるものではありません。
受取人が請求をすることで、初めてもらえるものです。
●それを受取るために、実際に必要な書類とは?
あなたは、保険金の受取り(請求)に最も重要な書類は何だと思いますか?
保険証券? あった方がよいですが、手元になくても大きな問題はありません。
実際、私の父が亡くなった際、生命保険の保険証券が見つかりませんでしたが、
再発行の手続きをする必要もなく、母は保険金請求の手続きができました。
まずは、保険金の受取人(保険会社から定期的に郵送される書類に記載されて
いる)の方が保険会社に電話して、保険金の請求書を取り寄せましょう。
そして、多くの保険会社では、請求書に記入した上で、
・医師の死亡診断書(または死体検案書)
・被保険者(亡くなった方)の住民票
・受取人の戸籍抄本 & 受取人の印鑑証明
上記の証明書類を添付して送付すれば、
受取人の指定口座にお金が振り込まれる、というのが一般的な流れです。
なお、具体的な手続きの詳細は、それぞれの保険会社のカスタマーセンターに
電話で問い合わせると、懇切丁寧に教えてもらえるでしょう。
▼平和すぎる相続のワンポイント ~ 相続を放棄しても、保険金は受取れる
「本人の資産より借入金の方が明らかに多かったので相続を放棄した」という場合でも、保険金は受取れます。 保険金は「みなし相続財産」と呼ばれて相続税の計算において勘案されますが、通常の「相続財産」には入らないからです。 相続放棄を検討する際には「自分は保険金の受取人になっているか?」という点も考慮に入れておきましょう。
※当ページでお伝えした情報は一般的なものであり、実際には個々の判断が必要になります。
さらに詳しいレクチャーや相談をご希望の方は、当サイトを運営する弊社宛に 「『相続を含む資産管理全般』の相談をしたい」 と
お電話(0120-374-849、平日10時~20時)を頂ければ、 東京本社などで専門スタッフの面談による初回45分3000円の相談を提供しております。