- 平和すぎる相続の5ステップ
- 相続発生から3ヶ月以内にすること
- 相続放棄の手続きの流れ

相続放棄(そうぞく・ほうき)の手続きの流れ
もし、亡くなった人の資産よりも負債の方が多い場合「相続を放棄する」という
選択肢があります。 ここでは「手続きとしての相続放棄」の流れについて、
大まかに頭に入れておきましょう。
●相続放棄の具体的な手順は?
相続放棄は自分が相続人になったことを知った時から3か月以内
(猶予期間:ユウヨキカン) に家庭裁判所へ申述をする必要があります。
具体的な手順としては、
【ステップ1】 家庭裁判所への「相続放棄 申述書(シンジュツショ)」の提出
放棄を希望する相続人は、被相続人の死亡時の住所の管轄の家庭裁判所に
「相続放棄申述書」を提出して、相続放棄の申述をします。
【ステップ2】 「相続放棄 照会書(ショウカイショ)」への記載
ステップ1から1週間~10日前後で、家庭裁判所からその相続人に「相続放棄に
関する照会書」が届くので、その照会に対する回答書を家庭裁判所に提出します。
【ステップ3】 「相続放棄申述 受理通知書(ジュリ・ツウチショ)」の受領
ステップ2の提出から1週間~10日前後で、家庭裁判所から
「相続放棄申述 受理通知書」が送られてきます。 これにて放棄完了です。
●相続放棄ができなくなるケースとは?
なお、以下のような行為を行った場合は、相続したものとみなされて
相続放棄ができなくなりますので注意が必要です。
●相続人が相続財産の全部、または一部を処分した。
●相続人が相続放棄をした後であっても、相続財産の全部、または一部を
隠匿(イントク)したり、消費したり、わざと財産目録に記載しなかった。
例えば 「死亡当日に被相続人の預金を葬式費用に引き出した」 だけでも
「相続財産の処分」として相続放棄が認められなくなる可能性があります。
もし、負債が多そうな家族(事業主など)が亡くなった場合は
「本人の預金の引き出し」を軽々しく行わないように注意しましょう。
▼平和すぎる相続のワンポイント ~ 放棄で生じる 「繰上げ当選?」 に注意
「お母さんが全部相続できるように、子供が相続放棄する」という考え方は、誤りです。
子供が全員放棄すると、本人の両親や兄弟姉妹が「繰上げ当選」のように「法定相続人」
(標準的な相続人)になります。そうなると、普段は顔を合わせない親族と「遺産分割の協議」
を行う必要が生じるなど、本末転倒の平和でない事態になりかねません…
相続の放棄を決断する場合も、一度は専門家に相談することをおすすめします。
※当ページでお伝えした情報は一般的なものであり、実際には個々の判断が必要になります。
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