- 平和すぎる相続の5ステップ
- 相続が近づいてきたと思ったら
- 資産を処分する、取引金融機関を減らすメリット

資産を処分する、取引金融機関を減らすメリット
相続が発生した後、そのことを金融機関に通知する(亡くなったことが知られる)と、
金融資産に預けている本人(被相続人)の資産は一時的に凍結されます。
凍結されたお金は、相続の手続を取るまでの間、しばらく動かせなくなります。
●銀行での相続手続きには、どのような書類が必要?
例えば、銀行における相続手続きの場合、次のような書類を用意したうえで、
金融機関の窓口へ訪問して行うケースが一般的です。
・名義書換依頼書(銀行に備付)
・除籍謄本(被相続人)
・戸籍謄本(相続人)
・預金通帳
・印鑑証明書(相続人)
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
※リストは一般社団法人全国銀行協会ホームページより。
具体的な内容は、銀行ごとに違うことがあります。
これらの相続手続きは、数が多いと意外に大変です。
私も、父が亡くなった際に母の相続手続きをサポートしましたが、
正直なところ「残高が少ない金融機関は、いったん放っておこう…」
と思えるほどの面倒さを感じました。
残された方の負担を考えると、必要以上に銀行を分けている場合
には整理することも立派な相続準備のひとつといえます。
また、もしあなたがインターネット専用銀行や証券会社にお金を
預けている場合、ご家族が気づかない可能性もあります。
その不安を解消するためには、最初は走り書きのメモ程度でも
構わないので「資産一覧」を作ることをオススメします。
※当ページでお伝えした情報は一般的なものであり、実際には個々の判断が必要になります。
さらに詳しいレクチャーや相談をご希望の方は、当サイトを運営する弊社宛に 「『相続を含む資産管理全般』の相談をしたい」 と
お電話(0120-374-849、平日10時~20時)を頂ければ、 東京本社などで専門スタッフの面談による初回45分3000円の相談を提供しております。